施行日 平成21年06月01日
改定日 令和3年2月22日
PWM日本証券株式会社 (以下「弊社」といいます。)は、金融商品取引業等に関する内閣府令第70条の4第1項第3号の規定に従い、お客様の利益を不当に害するおそれのある取引 (以下「利益相反取引」といいます。)を適切な方法により特定・類型化し、お客様の保護を適正に確保するために利益相反取引を管理する体制を利益相反管理方針として策定いたしました。改定日 令和3年2月22日
弊社は、法令等に従い、弊社の利益相反管理方針の概要をここに公表いたします。
1. 利益相反取引
利益相反取引とは、金融商品取引法第36条第2項に定める弊社が行う取引に伴い、お客様の得られる利益を不当に害するおそれのある取引をいいます。2. 利益相反取引の特定・類型化
弊社は、あらかじめ利益相反管理態勢の整備及びその運用等に関する事項を統括する者として、利益相反管理統括者を設置するとともに、適切な利益相反管理を遂行するため、利益相反管理部署を設置いたします。お客様との取引が利益相反取引に該当するか否かについて、利益相反管理部署が適切な特定を行うこととしておりますが、対象取引として想定する取引の類型は以下のとおりです。
弊社とお客様 | お客様同士 | |
---|---|---|
利害対立型 | 弊社とお客様の利害が対立する場合 | お客様同士の利害が対立する場合 |
競合取引型 | 弊社とお客様が同一の対象に対して競い合う関係となる場合 | 弊社のお客様同士が同一の対象に対して競い合う関係となる場合 |
情報利用型 | 弊社がお客様との関係を通じて取得した情報を利用して、弊社自身が利益を取得する場合 | 弊社がお客様との関係を通じて取得した情報を利用して、他のお客様が利益を取得する場合 |
3. 利益相反の管理方法
- 情報隔壁の設置による部門間の情報遮断
- 取引条件・方法の変更
- 取引の中止
- お客様への利益相反の状況についての開示またはお客様の同意
- その他利益相反管理部署が適切と判断した方法
4. 利益相反の管理の対象となる会社の範囲
利益相反管理の対象となる会社は、以下のとおりです。- PWM日本証券株式会社
- Chartered Investment Managers Pte. Ltd.
- Chartered Investment Germany GmbH.
- Chartered Investment Managers High Tech.